2021.2.2

医療法第6章第4節計算について(1:医療法人の会計の原則)

今回は、医療法第50条「医療法人の会計は、この法律及びこの法律に基づく厚生労働省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。」をみていきます。

 

医療法人の会計については、医療法「第4節計算」及び医療法施行規則に則って行われ、これらに規定がない事項については「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」に従って行われてきました。

 

「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」としては、以下のようなものがあります。

 

⋆医療法人会計基準に関する検討報告書(四病院団体協議会 会計基準策定小委員会)

⋆病院会計準則の改正について(平成16年8月19日医政発0819001号厚生労働省医政局長通知)

⋆介護老人保健施設会計・経理準則の制定について(平成12年3月31日老発第378号厚生省老人保健福祉局長通知)

その他にも企業会計基準等を参考に会計処理が行われてきました。

 

平成27年改正では新たに医療法人会計基準(平成28年4月20日厚生労働省令第95号)が定められ、一定の条件を満たした医療法人の会計は、医療法人会計基準によらなければならないとされました。

 

なお、医療法人会計基準については、「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」(平成28年4月20日医政発0420第5号 最終改正 平成30年12月13日医政発1213第3号)が通知されています。

 

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