2018.9.3

定款及び寄附行為の変更(その5)

今回は変更に都道府県知事の認可を要しない事項についての届出義務(医療法第54条の9第5項)について見ていきます。

医療法人の事務所の所在地又は広告の方法に関する定款又は寄附行為の変更については、届出制となっており、都道府県知事の認可を受けなくても効力が発生いたします。

これは2018/5/1掲載「定款及び寄附行為の変更(その1)」で触れております。

 

では、いつまでに届け出るのかということですが、医療法人はこれらの規定を変更した時は、遅滞なく変更した定款又は寄附行為を都道府県知事に届け出なければなりません。

なお、医療法人の理事、監事、清算人は、これらの事項について定款又は寄附行為を変更したにもかかわらず、届出をしない、もしくは虚偽の届出をした場合は20万円以下の過料の制裁があります(医療法第93条第6号)。

 

次回は医療法第54条の9第6号についてです。

定款及び寄附行為の変更に関する記事もいよいよ次回が最終回となります。

(事務局:お)

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