2021.4.21
社団医療法人と財団医療法人に違いはありますか?
医療法人には、社団医療法人と財団医療法人があり、医療法人の組織をどの形態にするかによって法人運営が異なります。
社団医療法人 | 財団医療法人 | |
趣旨 | 複数の人が集まって設立される医療法人 | 個人又は法人が無償で寄附する財産に基づいて設立される医療法人 |
議決機関 | 社員総会(最高意思決定機関) | 評議員会(諮問機関と最高意思決定機関の両方の性格を持つ) |
業務執行機関 | 理事会 | 理事会 |
基本事項 | 定款に定める | 寄附行為に定める |
社員の選任方法 | 社員総会の決議 | 理事下院も決議に基づき理事長が委嘱 |
社団医療法人については、現在の医療法(平成19年4月より施行)では、持分のない法人しか設立できません。従前の医療法人は、社員は定款の定めにより退社時にその出資割合に応じて出資持分の払戻しをすることができますが、これから設立する場合は、社員または基金拠出者はその出資相当額のみしか払戻し請求ができません。
財団医療法人の場合は、設立に必要な資産を寄附(無償で譲渡)しているので、払戻しを請求することができません。
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