2021.1.28
テレワークについて(事業場外のみなし労働時間制1)
テレワークにおいて事業場外のみなし労働時間制が使えるのかについて紹介していこうと思いますが、この記事では「事業場外のみなし労働時間制について」そして、次の記事で「テレワークにみなし労働時間制が使えるのか」に分けて記載していきます。
労働基準法第38条の2による事業場外のみなし労働時間制とは、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために労働時間の算定が困難な場合に、その事業場外労働については所定労働時間労働したものとみなすことができる制度です。
ただし、所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合には、その通常必要とされる時間労働したものとみなします。
つまり、事業場外のみなし労働時間制(みなし労働時間制)の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な業務です。
そのため、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の指揮監督が及んでいる場合は、労働時間の算定が可能であるため、みなし労働時間制の対象となりません。
次に、みなし労働時間制における労働時間の算定方法は、所定労働時間と所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる時間(通常必要時間)がありますが、通常必要時間については労使協定により定めておくことが可能です。
ただし、通常必要時間で算定する場合は、労働時間の一部を事業場内で労働した場合は、みなし労働時間制を適用して「みなす」ことはできません。
この場合は、
(事業場内における時間)+(みなし労働時間制により算定される事業場外で従事した時間)=労働時間となります。
また、労使協定で定めるみなし時間が法定労働時間(1日8時間)を超える場合は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
なお、みなし労働時間制の場合でも時間外労働や休日労働、深夜労働の規定は適用されます。
それでは次の記事でテレワークにみなし労働時間制が使えるのか紹介していきます。
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