2021.2.1

テレワークについて(労災保険)

今回はテレワークにおける労災保険の適用について紹介していきます。

 

労災保険の対象には業務災害と通勤災害があります。

業務災害は、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡(「傷病等」という。)であって、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることが重要です。労働者の私的行為または業務を逸脱する恣意的行為を行ったことによる傷病等は業務災害とはなりません。

次に、通勤災害とは、労働者が就業に関し、住居と就業場所の往復等を合理的な経路及び方法で行うこと等によって被った傷病等のことです。

 

テレワークにも様々な形態(在宅勤務やモバイル勤務など)がありますが、どのような形態であっても労働者である以上、事業場における勤務と同様に労働者災害補償保険法の適用を受け、業務災害または通勤災害に関する保険給付を受け取ることができます。

 

テレワーク勤務時における業務災害と認められた例としては、自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くために作業場所を離席し、その後作業場に戻り椅子に座ろうとした際に転倒したケースです。

このケースは、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為によるものと認められないため、業務災害と認められます。

 

また、通勤災害としては、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務では通勤災害が認められる可能性があります。

 

なお、個別の事案に関して労災が認定されるかは所轄の労働基準監督署が行います。

 

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