2015.9.22
任意後見契約の締結と任意後見人の行う後見手続について
任意後見契約は、ご本人(被後見人)が健康なうちに、後見人受任者との間で任意後見に関する契約を締結することから始まります。
この契約は一般の契約の形式だけではたらず、公証役場の公証人の立会いで公正証書の方法で作成しなければならないとされています。任意後見契約の内容については公序良俗に反しない限りで、ご本人と後見人受任者との間で話し合って決めるとされています。
任意後見契約を締結しても、後見が開始するまでは、後見人としての業務は発生しません。当然、報酬も発生しません。
任意後見契約締結後、ご本人の意思能力(判断能力)が低下した時点で、後見人らが後見開始の申し立てを家庭裁判所に行います。そして、家庭裁判所が後見監督人を選任するところから後見事務が開始されます。後見人の報酬もそのときから発生します。
任意後見監督人は任意後見人がしっかりと後見事務を行うかどうかを監督することになりますが、実際は任意後見人と力を合わせて、ご本人(被後見人)のお世話をすることになります。
任意後見制度の利用者数は平成26年12月末時点で2119件にとどまり、400万人を超えるとされる認知症有病者数と比べても、18万人を超えるとされる成年後見利用者総数と比べても極めて少数にとどまっています。
しかし、私たち弁護士法人海星事務所では、ノーマライゼーション・自己決定権とご本人の保護との調和という成年後見制度の制度趣旨からして、この任意後見制度こそが成年後見制度の中心であるべきと考えています。
私たち弁護士法人海星事務所では、一般社団法人あなたの後見人、NPO法人オレンジアクトと協同して、任意後見人の増員、任意後見制度の活用、普及に努めています。
任意後見人、任意後見制度に関するご質問、ご活用についてのご相談は積極的に受け付けております。御連絡は、東京03-5544-8811、大阪06-6357-1177までお願いします。
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