2021.4.22
休業手当と休業補償は同じものですか?
休業手当とは、使用者側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について平均賃金の60%以上の手当てを支払わなければならないという労働基準法第26条で規定されているものです。
休業補償とは、療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の60%の休業補償を行わなければならないという労働基準法第76条で規定されているものです。
労働基準法第26条で規定されている休業手当は、労働者が状態や意思があるにもかかわらず、やむをえず使用者の都合で休ませたことの手当てを支払うことで、労働基準法第76条で規定されている休業補償は、労働者が療養中に働けない間の賃金を補償するという意味なので、言葉は似ていますが、違うものです。
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