2021.5.12
医療機関の開設者・医療法人の業務について
【医療機関を開設できるのは医療法人だけか?】
医療法人は病院等の医療機関を運営するために医療法により設立を認められた法人のことです。
医療機関の開設者とは、医療機関の開設・経営の責任主体であり、原則として営利を目的としない法人又は医師個人(歯科医業にあたっては歯科医師です。)であることとされています。
よって、病院等の医療機関を運営する開設者は医療法人に限りません。
実際に医療機関の開設者としては、医療法人がもっとも多いですが公的医療機関、社会保険関係団体、個人等が開設者となっています。
【医療法人の業務について】
医療法人の業務について紹介していきます。
医療法人の業務には本来業務・附随業務・附帯業務・収益業務があります。
本来業務:病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院の運営
附随業務:病院施設内で患者、家族又は職員のために行われる業務や病院外で患者を
対象として行われる業務。(例:病院等の建物内の売店、敷地内の駐車場経営)
附帯業務:本来業務、附随業務以外で医療法42条第1号から第8号に規定される業務。(例:看護師等医療関係者の養成所の経営、巡回診療所・医師又は歯科医師が常時勤務していない診療所の開設)
収益業務:本来業務、附随業務、附帯業務以外で、社会医療法人のみにみとめられる業務で、厚生労働大臣が定める業務。(例:医療用品、介護用品の販売、不動産の賃貸業)
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