2021.1.18
医療法人に関する清算人の債務の弁済に必要な手続きについて
本日は清算人の債務の弁済に必要な手続きについて紹介していきます。
医療法は、清算人に対して、債務の確定と債権者への支払義務のため医療法56条の8において特別の手続を定めています。
医療法人が解散した事実を広く債権者に知らしめ、かつ一定期間を定めてその期間内に債権の申出を行わせることによって、債権者の利益の保護と清算手続の早期結了を図っています。
清算人は、就職の日から2か月間で少なくとも3回の公告を行わなければなりません。
その公告には、一定期間内に債権の請求を行うべきこと、申出がなかったときは清算手続から排除される(除斥)旨の公告を官報に掲載して行う必要があります。
ただし、清算人は医療法人に判明している債権者を除斥することはできません。
判明している債権者とは、清算人が帳簿その他の資料から法人が債務を負担していることを知っている債権者です。
また清算人がこの公告を怠り、又は虚偽の公告をした場合、20万円以下の過料に処されます。
なお、清算人は判明している債権者に対しては個別にその申出の催告をしなければなりません。
催告は、請求の申出をすることを催促するもので、一般の債権者が債務者に対して行う催告とは異なります。
催告は口頭で行うことも差し支えないとされ、また回数も1回だけで足りるとされています。
次回は債権の除斥についてと債権申出期間内の請求への対応について紹介してまいります。
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