2021.1.15
医療法人に関する清算人の職務について
本日は清算人の職務について紹介させていただきます。
清算人の主な職務として挙げられるのが
⑴現務の結了
→医療法人解散時に着手していた法人本来の事務を終了させることです。
例)従業員との労働契約や不動産の賃貸借契約の解除、都道府県知事に対し、病院・診療所等の廃止届を提出することなど。
⑵債権の取立て及び債務の弁済
→債権の取立ては債権的な財産を清算目的に適するように変形する一切の行為を含むとされています。代物弁済の受領や債権譲渡等による債権回収も債権の取立てに含まれます。
また債務の弁済は、清算手続の最も主要な目的です。
医療法は、清算人に対して債務の確定と債権者への支払確保のため、判明している債権者に対して一定期間を設けて債権の申出を行わせることによって、債権者の利益の保護と清算手続の早期結了を図っています。
⑶残余財産の引渡し
→残余財産とは、債務の弁済を完了した後に残った資産のことです。
清算人は、医療法人の債務を弁済した後でなければ、残余財産を権利者に引き渡すことができません。
なお、清算人の職務権限は上記事項に限られるものではなく、清算事務遂行のために必要な一切の行為をすることができるとされています。
例えば債務の弁済や残余財産の引渡しのために財産の換価を行うことができます。
また、訴訟行為や和解契約も清算人の権限に含まれます。
次回は清算人の債務の弁済に必要な手続について紹介させていただきます。
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