2021.4.22
医療法人の理事会とは?
理事会とは、業務執行に関する事項等を決定する執行機関です。
♦開催
理事会は、各理事が招集します。
ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集します。
♦招集の通知
理事会を招集する者は、理事会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければなりません。(理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます。)
♦議決事項
事前に通知をした事項に限らず議決できると考えられます。(定款に別段の定めがあるときは、それに従います。)
【主な議決事項】
- 医療法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長の選出・解職
- 重要な資産の処分・譲受けの決定
- 多額の借財の決定
- 重要な役割を担う職員の選任・解任の決定
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置・変更・廃止の決定
♦議決
理事会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決事項について
特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行います。議長は理事長とします。
- 理事は、各一個の議決権を有し、議決事項について特別の利害関係を有する理事は、当該事項について議決権を行使できません。
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