2016.6.20
医療法人の理事会・評議員会にオブザーバーとして出席してまいりました!
医療法の改正に伴い、寄附行為(定款のことを医療法人財団ではこういいます)を大幅に変更しなければいけなくなっています。弁護士法人海星事務所では、関東のとある医療法人様のご依頼により、寄附行為の変更を決める理事会と評議員会に所属弁護士がオブザーバーとして出席させていただきました。
なぜ、弁護士が寄付行為の変更に関わるのかといいますと、
平成27年の医療法の改正に基づいて厚生労働省からモデル寄附行為(モデル定款)が公表されているのですが、モデル寄附行為通りに規定すればたりる部分と、医療法人の従前の寄付行為の内容や経営方針によっては、モデル寄附行為の内容を修正する必要がある部分があり、その区別や法律的判断、経営的判断が難しいからです。
実際、今回ご相談いただいた医療法人様の場合も、何度か理事長・担当理事・事務局様とミーティングを行い、課題を拾い上げては解決していく形で寄附行為案に何度も修正作業を施し、ようやく理事会・評議員会への上程に至りました。
理事会や評議員会においても、単に寄附行為案を承認するだけではなく、理事・監事や評議員の皆様から積極的にご質問がなされました。役員等の責務や損害賠償責任が関係するため、皆さまの関心もとても高かったように見受けられます。
ご質問の内容は、具体的に言いますと、
「役員の責任が重くなるということだが、実際にどのように重くなるのか」
「なぜ評議員と職員の兼任が認められなくなったのか。どのような方が評議員になりうるのか」
「役員の責任を限定した方がよいのか」
「議事録にはどこまで記載したらいいのか」
「いつから新しい寄附行為が適用になるのか」
「よその医療法人ではどのように規定しているのか」
「〇〇というコトバの意味を教えてほしい」
などです。
こうした質問について、今回の医療法改正の経緯や法律の解釈、医療法人の実際の業務との関連性を理事長や担当理事、事務局だけで説明するのは難しいので、臨時的措置として、寄附行為の変更案の作成に関与した弁護士をオブザーバーとして出席させたという次第です。
こうした医療法人の関係者の皆さまのご質問にお答えしたり、議案の趣旨説明を行うのは責任重大で大変気を遣うものですが、理事長先生や事務局の方だけでなく、医療法人の皆さまと直にお話しさせていただけますので、私たち弁護士としても、医療法人の現場のことを学ぶことができて、とても有意義な経験をさせてもらっています。
医療法人の皆さまからも、「新旧対照表の字面を追ったり、医療法改正の説明文だけ読んでもあまり良く分からないが、今回のように咀嚼して説明してもらうと理解しやすい」「厚生労働省の医療行政の方向性も理解できた」と評価をいただけましたので、安心しました。
今後も、いくつかの医療法人様で、同様の経営サポートを実施する予定で、既に準備に入っています。
定款や寄附行為の素案を作成して医療法人様にお渡ししてクロージングという仕事の受け方が法律事務所としては一般的だと思います。しかし私たち弁護士法人海星事務所では、書類の作成だけでなく、理事会や社員総会、評議員会での議事進行にもご協力し、議事録の作成から都道府県の認可終了までご助言・サポートを継続させていただき、最後まで責任をもってクロージングさせることをモットーとしています。
医療法人の役員の皆さま、その他関係者の皆さま、改正医療法の施行は本年(平成28年)9月1日と決まっており、定款(寄附行為)の変更案の作成や関係者間でのコンセンサスを取るにも相当の時間を要する場合がありますので、早めにご準備を頂きたく存じます。
法律的なサポートを必要とされたり、また医療法の改正内容、モデル定款(寄附行為)に関してご不明な点やご質問がございます場合は、いつでも、弁護士法人海星事務所までお問い合わせください。弁護士法人海星事務所は医療法、医療法人に関する法務を専門とする数少ない法律事務所として、できるだけ積極的にこうしたご質問やご相談に応じるように努めています。
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