2021.1.13
医療法人の解散の効力発生要件と解散の届出について
本日は医療法人の解散の効力発生要件(医療法第55条第6項、第7項)と解散の届出(医療法第55条第8項)について紹介していきます。
医療法人の解散の手続には解散事由によって違いがあり、効力発生要件として都道府県知事の認可が必要である場合と都道府県知事に対する解散の届出で足りる場合があります。
1.都道府県知事の認可
医療法人は次の事由によって解散する場合は都道府県知事の認可を受けなければならない。
→医療法人の恣意的な解散を防ぐためであり、都道府県知事の認可がなければ解散の効力は発生しません。
・目的たる業務の成功の不能
・社員総会の決議(社団医療法人の場合)
医療法人が都道府県知事に対して解散の認可を申請する場合、解散認可申請書に下記の書類を添付し提出する必要があります。
①理由書
②法、定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続きを経たことを証明する書類
③財産目録及び賃貸借対照表
④残余財産の処分に関する事項を記載した書類
2.都道府県知事に対する解散の届出
医療法人は次の事由によって解散する場合は都道府県知事に対して解散の届出をしなければならない。
・定款・寄附行為をもって定めた解散事由の発生
→解散事由を定款・寄附行為に定めるにあたって、医療法人の設立時点又は定款・寄附行為の変更時点において都道府県知事の認可が必要です。
どのようなことがあれば医療法人を解散するかについて都道府県知事の認可を得ていることになりますので、定款・寄附行為をもって定めた解散事由の発生の場合、解散については改めて認可は不要とされています。
・社員の欠乏
上記2点の事由で医療法人が解散する場合、すでに有効に解散して清算手続(医療法第56条の2~医療法第56条の16)に入っているため、清算業務を行うべき清算人に届出義務があります。
医療法人が解散(合併及び破産の場合を除き)したときには、解散の登記をしなければなりません。また、解散した医療法人の財産の帰属先ついても明日以降紹介してまいります。
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