2021.1.12

医療法人の解散事由について

本日は医療法人の解散事由(医療法第55条第1項~5項)について紹介していきます。

医療法人の解散とは、医療法に基づき解散事由の発生によって、その業務を停止し、財産関係を整理する過程に入ることを指します。

解散といっても解散事由が発生した時点で医療法人の法人格が直ちに消滅するというわけではなく、法律に定められた手続きに従い清算を行い、清算手続の終了により、医療法人は法人格を失うことになります。

 

まず、社団医療法人及び財団医療法人に共通する解散事由は、次のとおりです。

1.定款をもって定めた解散事由の発生

(財団の場合は寄附行為をもって定めた解散事由の発生)

2.目的たる業務の成功の不能

3.他の法人との合併

4.破産手続き開始の決定

5.設立認可の取り消し

(医療法人が一定期間を経過する間に医療機関を開設又は再開しない場合(法第65条)、医療法人が法令に違反し、ほかの方法により監督目的を達することができない場合(法第66条)に都道府県知事が設立認可を取り消すことができます。)

 

 

社団医療法人に特有の解散事由は次のとおりです。

1.社員総会の決議(社員総会は社団医療法人の最高意思決定機関ですので、定款に特段の定めがある場合を除き、総社員の4分の3以上の賛成が必要です。)

 

2.社員の欠乏(社員の死亡や退社によって1人もいなくなってしまった場合です。)

 

各解散事由によって所定の手続を経る必要があるのですが、それについては明日以降紹介してまいります。

 

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