2021.2.9
医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件の裁判管轄、清算人の選任の裁判に対する不服申立の制限について
✦医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件の裁判管轄
医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属します。
医療法人の解散及び清算の監督は、解散前に医療法人が行っていた医療の提供とは異なり、主として、利害関係人の利益調整、保護を目的とするため、都道府県知事の主務官庁よりも裁判所が適切であると考えられるためです。
また清算人の選任や解任などの清算人に関する事件も医療法人の解散及び清算の監督に密接に関連しますので、裁判所の監督に属するとされています。
✦清算人の選任の裁判に対する不服申立の制限
裁判所により清算人が選任される場合、当該清算人の職務は、清算目的のため限定的、一時的なものです。そこで事件を迅速に処理するため、清算人の選任の裁判に対しては不服を申し立てることができません。
不服を申し立てることができないとは、即時抗告や特別抗告ができないということです。また清算人の選任の裁判については、非訟事件手続により行われ、清算人選任の裁判には、理由を付さなくてもよいとされています。
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