2018.4.2
医療法人の設立(医療法人設立許可申請(第6項))について
医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令の規定に委任されています。
厚生労働省令の規定とは、医療法施行規則第31条の規定になります。
つまり、医療法人設立認可の申請に当たっては、申請書と医療法施行規則第31条各号記載の書類の添付が必要です。
※実際には、各都道府県(政令指定都市の場合もあります)の医療法人の認可申請手続のホームページを確認していただいて、それに沿って必要書類をそろえて提出します。
提出先はその医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事になります。
以上、これにて医療法第44条の紹介は最後となります。
なお、これまでの「医療法人の設立について」の記事につきましては、「新 医療法人制度の解説」(表宏機、原田謙司共著、日本法令社)を参考にしております。本書にはより正確かつ詳細にわかりやすく記載されております。ご興味のある方にはぜひお手に取っていただければと思います。
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