2017.11.1
医療法人の設立(定款・寄附行為 その2)について
前回に引き続き、今回は医療法第44条第2項各号について前後編に分けて紹介していきます。
第1号 目的
「目的」とは、法人の権利能力の範囲を画する標準となるものであり、医療法人が行おうとする業務です。もっとも、目的に記載する以外の事項は一切行い得ないとするのは現実的ではありませんので「目的の範囲内」の行為(目的を達成するための手段としての行為等)であれば行い得ると解されます。
第2号 名称
医療法人の名称に特別の制限の規定はされていないため、名称中に「医療法人」を用いるか用いないかは任意とされています。
第3号 その開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設を含む。)の名称及び開設場所
「開設場所」とは、病院、診療所又は介護老人保健施設の所在する、市町村その他これに該当する地域をいうとされています。
第4号 事務所の所在地
医療法人が複数の事務所を有する場合、すべて記載することを要し、その中から主たる事務所を定めるべきとされています。
第5号 資産及び会計に関する規定
資産構成、その他管理運用の方法、収支予算の作成及び決定、会計年度、決算、剰余金の処分に関する規定のことです。
第6号 役員に関する規定
役員の種類、数、任免方法、職務、任期等の規定のことです。
同項第7号以降は後編になります。
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