2017.11.2
医療法人の設立(定款・寄附行為 その3)について
医療法第44条第2項各号についての後編です。
第7号 理事会に関する規定
理事会の組織、権限、運営方法等の規定のことです。
第8号 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
社員総会の規定とは、社員総会の組織、権限、運営方法等の規定のことです。
社員たる資格の得喪の規定とは、社員たる地位の取得、喪失に関する原因事由や手続きの規定のことです。
第9号 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
評議員会に関する規定とは、評議員会の組織、権限、運営方法の規定のことです。
評議員に関する規定とは、評議員の数、任免方法、職務等の規定のことです。
第10号 解散に関する規定
法律に規定する事由(医療法第55条)以外に解散の事由があるときにはその事由、清算人に関する規定(医療法第56条の3)、残余財産の処分に関する規定(医療法第56条)のことです。
第11号 定款又は寄附行為の変更に関する規定
定款又は寄附行為の変更方法等の規定のことです。
第12号 公告の方法
医療法人の債権者等に対して医療法所定の事項を広く告知することです。方法は、官報、特定の新聞、電子公告等に掲載する等があります。
定款・寄附行為について複数回に分けて紹介してきましたが、他にも関連する条文はございます。法改正に伴い変更されることもありますので、常に最新の法律に対応していく必要があります。弊所では訴訟事件だけでなく、医療法人の法律問題にも対応しております。お力になれることがあればお気軽にお声がけください。
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