2018.3.1

医療法人の設立(残余財産の帰属先)について

医療法第44条第5項「第2項第10号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。」

 

この第5項の規定は医療法人の残余財産の帰属すべき者が、国、地方公共団体又は医療法施行規則第31条の2に規定する者から選定されることにより、医療法人の非営利性の徹底を図るものである、とされています。

 

医療法施行規則第31条の2では、

1.公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの

2.財団医療法人又は社団医療法人であって持分の定めのないもの

とされています。

なお、「これに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの」とは、当該医療法人が開設する病院等の所在地において組織する都道府県医師会又は郡市区医師会(一般社団法人又は一般財団法人に限る。)であって病院等を開設するもの又は病院等を開設する予定であるものをいう(「医療法人制度について」平成19年3月30日医政発第0330049号)。

 

次回は医療法第44条第6項。医療法第44条の紹介もいよいよ最後となります。

(事務局:お)

 

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