2018.1.8
医療法人の設立(財団医療法人の設立行為の補完)について
今回は医療法第44条第3項について紹介していきます。
医療法第44条第3項「財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。」
財団医療法人の設立者が、生前処分によって財産の拠出を行って「目的」と「資産」に関する定めをしたが、他の事項を定めないで死亡した場合、都道府県知事は、利害関係人の請求又は職権によって、財団医療法人の設立行為の補完をしなければなりません。
本条第3項は、財団医療法人の設立に関して、死者(設立者)の意思を尊重して、都道府県知事が利害関係人の請求もしくは職権によって設立行為を補完し、財団医療法人の設立を完成させ得ることを定めたものです。
次回は医療法第44条第4項になります。
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