2021.2.2

医療法第6章第4節計算について(2:会計帳簿の作成と保存義務)

医療法第50条の2第1項により、医療法人は会計帳簿の作成を義務付けられています。

そして医療法施行規則第32条の5により、会計帳簿は書面又は電磁的記録をもって作成しなければならないとされています。

 

会計帳簿とは、医療法人の事業によって生じる全ての取引を継続的かつ組織的に記録する帳簿である主要簿と補助簿を意味すると考えられます。

 

また、会計帳簿の作成には適時性と正確性が求められています。

 

「適時性」とは、取引事実と記帳との間の時間的間隔が通常の時間内であることです。

これは、記帳時に人為的な数字を操作するような不正が行われることを防止するためです。

 

「正確性」とは、会計帳簿に記載すべき事項が漏れなく記載され、かつ、その内容が事実に反していないことです。

これは、医療法人の財産・損益を明らかにするために極めて重要だからです

 

 

次に、医療法第50条の2第2項により、医療法人は会計帳簿の閉鎖の時から10年間、会計帳簿及びその事業に関する重要な資料の保存を義務付けられています。

会計帳簿の閉鎖とは、貸借対照表や損益計算書等の作成にあたって、基準日における計算の締切りのことです。

 

よって、医療法人は閉鎖の時点(計算の基準日)から10年間、会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければなりません。

 

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