2021.2.4
医療法第6章第4節計算について(6:事業報告書等の作成その3[関係事業者について])
引き続き、医療法施行規則第32条の6第2号の取引内容の要件について記載していきます。
人的関係の要件に該当する場合でも取引内容の要件に該当しない場合は、「特殊の関係」とは認められず、関係事業者との取引の状況に関する報告書を作成する必要はありません。
※人的要件については前回記事「医療法第4節計算について(5:事業報告書等の作成その2[関係事業者について])」をご覧ください。
取引内容の要件は、以下の6つの基準があります。
1.事業収益又は事業費用の額が、1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額の10%以上を占める取引
2.事業外収益又は事業外費用の額が、1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10%以上を占める取引
3.特別利益又は特別損失の額が1,000万円以上である取引
4.資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占め、かつ1,000万円を超える残高になる取引
5.資金貸借並びに有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占める取引
6.事業の譲受又は譲渡の場合にあっては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占める取引
以上のように、取引の性質と取引額及び当該医療法人に占める取引規模の観点から判断することになります。
また、人的関係の要件と取引内容の要件を満たすが、関係事業者との取引の状況に関する報告が不要とされている取引があります。
報告が不要とされる取引、「関係事業者との取引の状況に関する報告書」の報告内容等については次回、記載いたします。
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