2021.2.5

医療法第6章第4節計算について(7:事業報告書等の作成その4)

関係事業者との取引の状況に関する報告書について、関係事業者(特殊の関係)の要件である、「人的関係の要件」と「取引内容の要件」いずれも満たす場合であっても、「関係事業者との取引の状況に関する報告書」を要しないとされているのは以下の2つです(医療法人の計算に関する事項について(平成28年4月20日医政発0420第7号))。

 

①一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引

②役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い

 

また、「関係事業者との取引の状況に関する報告書」については、以下の事項を関係事業者ごとに記載しなければなりません。

(1)当該関係事業者が法人の場合には、その名称、所在地、直近の会計期末における総資産額及び事業の内容

(2)当該関係事業者が個人の場合には、その氏名及び職業

(3)当該医療法人と関係事業者との関係

(4)取引の内容

(5)取引の種類別の取引金額

(6)取引条件及び取引条件の決定方針

(7)取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高

(8)取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容

 

なお、この報告書は毎会計年度終了後3か月以内に所管の都道府県知事に届け出なければなりません。

 

それでは次回、事業報告書等について残っている⑥その他厚生労働省令で定める書類、について記載いたします。

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