2021.2.5
医療法第6章第4節計算について(8:事業報告書等の作成その5)
医療法人は医療法第51条1項所定の事業報告書等について前回までの記事(事業報告書等の作成その1~4)で①事業報告書、②財産目録、③貸借対照表、④損益計算書、⑤関係事業者との取引の状況に関する報告書について、まとめております。
今回は最後の⑥その他厚生労働省令で定める書類についてみていきます。
その他厚生労働省令で定める書類としては医療法施行規則第33条が規定しており、以下のような書類です。
1.社会医療法人については、社会医療法人の認定要件(医療法第42条の2第1項第1号から第6号まで)に該当する旨を説明する書類
2.社会療法人債発行法人(医療法第54条の2第1項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人をいい、当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除く。)については、
①社会医療法人の認定要件(医療法第42条の2第1項第1号から第6号まで)に該当する旨を説明する書類(当該社会医療法人債発行法人が社会医療法人である場合に限る。)
②純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表
③医療法第51条2項に規定する医療法人(医療法施行規則第33条の2で定められた基準に該当する者)については純資産変動計算書及び附属明細表
なお、社会医療法人債発行法人は、財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表を作成するにあたって、「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年3月30日厚生労働省令第38号)に従って作成しなければなりません。
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