2021.2.22
医療法第6章第4節計算について(9:貸借対照表及び損益計算書の作成義務・保存義務)
今回は医療法第51条第2項及び第3項についてみていきます。
医療法第51条第2項では、医療法施行規則第33条の2で定める一定の基準を満たす医療法人は、医療法人会計基準(平成28年4月20日厚生労働省令第95号)により、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならないとされています。
医療法施行規則第33条の2は、医療法人の事業活動の規模その他の事情を勘案して3つの基準を定めています。
「一定の基準を満たす医療法人」とは、次の3つの基準のいずれかに該当するものです。
(1)最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
(2)最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
(3)社会医療法人債発行法人である社会医療法人
※最終会計年度とは、事業報告書等につき医療法第51条第6項の理事会の承認を受けた直近の会計年度をいう。
医療法第51条第3項では、医療法人は、貸借対照表及び損益計算書を作成した時から10年間、貸借対照表及び損益計算書を保存しなければならない、と定められています。
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