2021.2.24
医療法第6章第4節計算について(11:理事会の承認)
医療法第51条第6項によると、医療法人は監事又は公認会計士等の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受けなければなりません。
そのあと理事は、事業報告書等を社員総会・評議員会に提出し、貸借対照表及び損益計算書については、社員総会・評議員会の承認を受けなければなりません。
事業報告書等のうち貸借対照表及び損益計算書以外の書類については、内容を社員総会・評議員会に報告しなければなりません。
つまり、社員総会・評議員会で承認を受けるためには、議案として貸借対照表及び損益計算書を理事会で承認する必要があります。
事業報告書等のうち、貸借対照表及び損益計算書以外の書類については社員総会・評議員会での承認なく確定します。そのため、理事会による承認が必要になると考えられています。
なお、医療法人の理事、監事、清算人は事業報告書等に関して、書類の備え付けを怠り、記載すべき事項を記載しなかった場合、虚偽の記載をした場合、正当の理由がないのに閲覧を拒んだ場合には20万円以下の過料の制裁があります。
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