2021.2.24
医療法第6章第4節計算について(12:事業報告書等の社員総会・評議員会への提出等)
今回は医療法第51条の2についてみていきます。
第51条の2 社団たる医療法人の理事は、前条第六項の承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出しなければならない。
2 理事は、前項の社員総会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、社員に対し、前条第6項の承認を受けた事業報告書等を提供しなければならない。 3 第1項の規定により提出された事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書に限る。)は、社員総会の承認を受けなければならない。 4 理事は、第1項の規定により提出された事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書を除く。)の内容を社員総会に報告しなければならない。 5 前各項の規定は、財団たる医療法人について準用する。この場合において、前各項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第2項中「社員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 |
本条の第1項は、理事による事業報告書等の社員総会・評議員会への提出義務を定めたものです。
提出される事業報告書等は、監事又は公認会計士等の監査を受け、理事会の承認を受けた事業報告書等です。
公認会計士等が定められた通知期日までに監査報告書の内容を通知しない場合は、医療法人は通知すべき日に監査がなされたものとみなして手続きをすすめることができます(医療法施行規則33条の2の6第3項)。
なお、提出方法については、社員総会・評議員会の招集通知の際に事業報告書等を提供しているため、社員総会・評議会の場では改めて書面で配布せずとも、スクリーン等での掲示で足ります。
本条の第2項は、事業報告書等に対する承認等を行う社員総会・評議員会の招集通知の際に、事業報告書等の提供義務を定めたものです。
事業報告書等の提供方法については、招集通知の提供方法と同じ方法でかまいません。
招集通知を書面で行う場合は、事業報告書等は書面で提供します。
招集通知を電磁的方法によって行う場合は、事業報告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。
なお、社員・評議員から請求があったときは事業報告書等を書面で提供しなければなりません(医療法施行規則第33条の2の7)。
本条の第3項により、医療法人は、事業報告書等のうち、貸借対照表及び損益計算書について社員総会・評議員会の承認を受けなければなりません。
本条の第4項により、理事は事業報告書等のうち、貸借対照表及び損益計算書を除く書類について、社員総会・評議員会に内容を報告しなければなりません。
貸借対照表及び損益計算書については、社員総会・評議員会の承認を受ける前提として内容を報告する必要があります。
よって本条第4項は、貸借対照表及び損益計算書についての報告義務を免除する規定ではありません。
本条の第5項は、本条第1項から第4項までの規定を財団医療法人へ準用する規定です。
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