2018.6.1
定款及び寄附行為の変更(その2)
定款・寄附行為の変更に関しての内部手続については、各医療法人が定める定款・寄附行為の規定によります。
ですが、医療法第54条の9第1項、第2項で社団医療法人は社員総会決議、財団医療法人は評議員会への諮問が必要である旨が規定されているため、これを不要とする旨の定款・寄附行為の規定は無効になります。
では、定款変更にあたっての社員総会決議ですが、一般の社団医療法人のモデル定款を前提にした場合、社員総会の普通決議(総社員の過半数が出席し、出席社員の過半数の賛成を要する)で足ります。
そして、寄附行為変更にあたっては、一般の財団医療法人のモデル寄附行為では、理事及び評議員の総数のそれぞれ3分の2以上の同意を得ることとされています。
次回からは医療法第54条の9第4項について紹介していきます。
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