2018.7.2
定款及び寄附行為の変更(その3)
今回は、都道府県知事の認可基準と認可申請手続についてです。
医療法第54条の9第4項は、定款又は寄附行為変更の効力発生要件である都道府県知事の認可を決定するにあたっての基準を規定しています。
それでは都道府県知事はどのような場合に認可を与えないことができるのでしょうか。それは以下の3つの場合です。
1.定款又は寄附行為の変更の結果、当該医療法人が医療法41条の資産要件を欠くに至る場合
2.定款又は寄附行為の変更の内容が法令の規定に違反する場合
3.定款又は寄附行為の変更の手続きが法令又は定款、寄附行為の定めに違反する場合
次に定款又は寄附行為変更の認可申請手続については、医療法施行規則第33条の25条が定めています。ケースによって細かく規定されているためここでは必ず必要な書類のみ紹介いたします。
①定款又は寄附行為の変更には、変更認可申請書が必要です
そして変更認可申請書の添付書類として、
②定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付すること)及びその事由を記載した書類
③定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続きを経たことを証する書類(例:社員総会議事録、評議員会議事録、理事会議事録)
次回は定款・寄附行為変更の効果について紹介いたします。
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