2020.1.28
持分なし医療法人への移行について
平成29 年の医療法改正で、「持分あり医療法人」から 「持分なし医療法人」への移行に係る税制上の特例措置(いわゆる認定医療法人制度)が、令和2年9月まで延長されました。改正前に比べて、要件が緩和され、認定医療法人制度が利用しやすくなりました。
移行のメリットとしては、
1出資持分について、相続税が課されない
2認定医療法人制度を利用した場合、移行に際し、贈与税が課されない
3出資者から払戻請求を受けることが なくなる
4出資持分についての不安がなくなるため、医療の安定的な継続が図れる
等があげられます。
ただ、役員に関する要件等が緩和されたとは言え、認可に至るまでは様々な書類を作成し、また、厚生労働大臣及び各都道府県知事に対し、定款変更の申請や報告等を期限内に行う必要があり、非常にスピーディーな対応が求められます。
また、「持分なし医療法人」への移行後も、一定期間、運営に関する要件を満たし続けることが必要であり、移行計画の推進については、慎重な検討が必要です。
海星事務所では、厚生労働省からの委託を受け、全国で医療法人に関するセミナーも行なっており、「持分なし医療法人」への移行についても、トータルでサポートすることが可能です。移行についてお考えの際は、いつでもお気軽にお声がけください。
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