2021.1.12

(新型コロナウイルス感染症に関する)感染症の分類について

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に関連して、新型コロナウイルスの感染症法の分類、運用の見直しについてまとめてみました。

 

現在、「感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に関する法律)」では、各感染症は危険度に応じて1~5類の類型に位置づけられ、講ずることができる措置があらかじめ定められています。

規定されていない感染症で、蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものについては「指定感染症」として、どの感染症法の規定に準用するかについて政令で個別に指定できることになっています。

 

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▲感染症法の対象となる感染症の分類と考え方(出典:厚生労働省)

 

現在、新型コロナウイルスは、鳥インフルエンザやSARSウイルスなどが属する指定感染症(2類相当)として、症状のある人に対する入院勧告や就業制限といった規制のほかに治療費を公費で負担するなど患者の負担なく隔離措置がとれるようになっています。

指定感染症については、新たに感染症の特徴がわかることがあるため、政令改正により、柔軟に措置を追加することができます。

 

しかし、感染者の増加に伴い、医療機関等の業務負担を軽減する等の観点から「2類相当」からインフルエンザ相当の5類感染症の区分へ運用の見直しも検討されています。

ただ、5類感染症に変更されれば、感染症法に基づく入院措置や就業制限ができず、感染源となる患者の確実な隔離治療ができなくなったり、検査や入院にかかる費用が公費で負担されないとなれば、受診を控える感染者が増える可能性もあるため、感染拡大を助長しかねないことから、現時点では新型コロナウイルスの指定感染症からの見直しは検討されたままになっています。

 

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まずは感染症にかからないように基本的な対策として手洗いうがいなど身の回りを清潔に保ち、マスクの着用や換気、免疫力をさげないよう十分な睡眠とバランスのとれた食事などが重要です。

時節柄、対面での打合せなどは当面控えさせていただいておりますが、弊所では皆様のお力になれるよう日々サービスの向上に努めてまいります。

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(事務局:さ)

 

 

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