2021.2.9
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、労働契約の内容変更をしたい場合についての注意点について
Q.新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、労働契約の内容変更をしたい場合、どのような対応が必要でしょうか。
A.労働契約の内容である労働条件を変更するには、原則として労働者との合意が必要です。(労働契約法第3条及び第8条)
また、就業規則の見直しにより労働条件を変更する場合にも、労働者の合意を得ない限り、一方的に就業規則を変更して、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。(労働契約法第9条)
ただし、次の要件を満たせば、就業規則の変更によって労働条件(労働契約において、就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分を除く)を変更することができます。(労働契約法第10条)
①労働者に変更後の就業規則を周知させること。
加えて、就業規則の作成や変更に当たっては、事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません(労働基準法第90条)。
②就業規則の変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。
・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況
▲労働契約法のあらまし(出典:厚生労働省ホームページ)
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新型コロナウイルスの影響を受け、従業員が安心して働けるよう就業規則の見直しを考えられる事業主の方もいらっしゃいます。
海星事務所では企業側の立場から法律と裁判例を踏まえ、企業と労働者間のトラブル解決を柔軟かつ積極的に取り組んでおります。
時節柄、対面での打ち合わせは当面控えさせていただいておりますが、弊所では皆さまのお力になれるよう日々サービス向上に努めてまいります。
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