2021.5.19
社団医療法人における社員と理事
今回は社団医療法人における社員と理事の違いについてまとめております。
【資格取得の方法、任期】
社員:社員総会の承認(定款の規定に従います)、任期はなし
理事:社員総会で選任、任期は2年
【資格制限】
社員:自然人は社員になることができます。法人も社員になれますが株式会社など営利目的の法人は社員になれないとされています。
理事:①~④のいずかれに該当する者は理事になれません。
①法人、②心身の故障のため、職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者、③医療法、医師法等により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者、④その他禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなるまでの者。
【兼任の禁止、医療法人における最低人数】
社員:兼任の禁止はなし。最低1人。
理事:監事との兼任禁止。最低3人以上※都道府県知事の認可を得て1人又は2人にすることも可能。
【権限】
社員:(社員総会の構成員としての権限も含みます)予算、事業計画、決算の承認、理事、監事の選任・解任・報酬額の決定、定款の変更、合併・分割の同意等
理事:(理事会の構成員としての権限も含みます)業務執行の決定、理事長の選任・解任、重要な資産の処分及び譲受の決定、他の理事の職務執行の監督等
【医療法人に対する義務】
社員:医療法上は規定がありません
理事:忠実義務、善管注意義務
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