2015.12.12
表宏機弁護士が厚生労働省主催の説明会(12月12日、名古屋市)にて、講師を務めました。
厚生労働省主催の医療法人制度改革に関する説明会が平成27年12月12日、名古屋市で開催され、弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士が講師を務めました。
周知期間が比較的短かったにもかかわらず、東海地方の他、近畿や九州からも参加される方がおられ、合計約30名の医療法人代表者等が参加されました。
説明会では、まず「医療法人制度改革の動向」について厚生労働省医政局医療経営支援課黒田医療法人指導官から説明がありました。本年8月の通常国会にて成立した改正医療法の中から、地域医療連携推進法人制度の創設と医療法人制度の見直しについてのお話しでした。
新設される地域医療連携推進法人制度に関しては、この新型法人の組織運営の概要や社員として参画する予定の参加医療法人と新型法人の関係、新型法人設立のメリットや課題についてもお話しいただけました。
医療法人制度の見直しに関しては、医療法人の透明性の確保及びガバナンスの強化の観点から、一定規模以上の医療法人については、会計基準を法令で定め外部監査を義務付けられることになるなどの説明がなされました。また医療法人の分割や社会医療法人の認定要件の見直しにも触れられました。
その後、平成26年10月から開始された認定医療法人制度について、実務家からの視点として、弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士が、税理士法人和の岡野正治税理士とともに、これまでの医療コンサルティング実績から、認定医療法人制度の活用方法、出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人への移行に際して実務上発生する課題とその解決方法、医療法人における法人支配性の維持のポイント、関係者との利益調整方法等についての解説がなされました。
認定医療法人制度に関しては、厚生労働省医政局医療経営支援課の稲葉指導官から、手続き上の留意点なども補足で説明が行われました。
説明会終了後も、参加者の医療法人から、「現在は出資持分のある医療法人なんですが、顧問税理士からは出資持分をなくさなくてもいいのではないかとも言われています。持分のリスクも理解しているつもりですが、今後、どのタイミングで、どうしていくか、悩んでいます。」、「最近、理事長が病気で亡くなって、今後の病院経営をどうしたらいいものか、悩んでいます。」という声も聞かれました。
みなさん、事情は異なっても、医療法人の将来に関しては何かしらの課題や不安をお持ちのようです。私どもから、ご参加下さった医療法人様には、今後医業経営に関してご質問やお問い合わせがありましたら、随時お受けしますとご説明させていただきました。
地域包括ケアシステムの構築に向けて、今後は医療と介護の連携の強化も進むと言われています。
今後の医療経営には、国の医療政策、医療改革の方向性を理解して、かかる政策に整合する形で医療法人の組織・運営を改革・整備することが重要と考えます。
弁護士法人海星事務所では、医療機関の事業承継、医療機関の医療経営支援を積極的に取り組んでいます。これまでも医療法改正と実務対応に関するセミナーの開催など多くの医療系の事業承継プロジェクトにも関与し、相応の実績を積んで参りました。
医療に関する法律問題、税務問題はいつでもお問い合わせください。お電話は、東京03-5544-8808、大阪06-6357-1717まで、メールはお問合せフォームまでどうぞよろしくお願いします。
-
- 大阪06-6357-1177
- 東京03-5427-0880
- 電話受付時間平日10:00~12:0013:00~16:00
- お問い合わせフォーム
- アクセス案内
- お気軽にお問い合わせください
-
大阪/TEL 06-6357-1177 東京/TEL 03-5427-0880 電話受付時間
平日 10:00~12:00/13:00~16:00