2016.3.13

表宏機弁護士が松山私立病院協会主催の特別講演会の講師を務めました!

松山私立病院協会・公益社団法人全日本病院協会愛媛県支部が主催する特別講演会が平成28年3月12日(土曜日)、愛媛県松山市内の国際ホテル松山にて開催され、弁護士法人海星事務所の表宏機弁護士が講師を務めました。

 

表宏機弁護士の講演のタイトルは、「医療法人制度改革についてー役員の権限と責任について改正医療法のポイント解説ー」です。平成27年9月に公布された改正医療法(地域医療構想を補完する意味合いがあります)の内容を紹介するとともに、特に医療法人のガバナンスについて深く掘り下げ、今回の改正で大半が新設された役員(理事長、理事等)の権限と責任に関する規定の解説を行いました。

特に今回の法改正で規定された役員の忠実義務の内容や役員の医療法人に対する損害賠償責任、損害賠償責任の免除に関する法スキームなど、参加者の皆様の関心が高かったように思えます。

 

この日は、そのほかにも、厚生労働省医政局医師確保等地域医療対策室の伯野晴彦医学博士が現在各地で策定が進められている地域医療構想の背景や現在の状況、今後の医療政策などについてご講演いただきました。

今後の高齢化の進展に際しては、特に首都圏・関西圏などの都市部、地方でも中核都市などの都市部の高齢化が急速に進展すること、医療需要も地域差が大きく、地方では医療需要のピークを既に超えているところも多いこと、医療費の将来推計において推計医療費がGDPの伸びを大きく上回っていること、急性期から回復期、慢性期まで患者様の状態に見合った病床でより良質な医療サービスを受けられる体制を作ることが重要であること、など、とても興味深いお話を聞かせていただきました。

 

松山市病院協会様の主催講演会での表宏機弁護士の講演は昨年夏に引き続いて2回目となります。少子高齢化、社会医療費の増大を背景に毎年のように法や手続の改正が行われる医療経営分野において、私たち専門家の果たすべき役割が増えているという印象を持ちます。

 

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