2021.5.18
財団医療法人における評議員について
財団医療法人における評議員について紹介していきます。
・評議員とは
財団医療法人における評議員とは、財団医療法人の法人運営にかかる基本かつ重要事項の決定を行い、また理事や理事会を監督する役割を担い、評議員会の構成員となる者のことです。
・評議員になれない人
医療法は評議員の役割の重要性に鑑み、次に該当する者は評議員になれないとしています。
①法人
②心身の故障のため、職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者
③医療法、医師法等により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
④その他禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・評議員になるには
評議員と財団医療法人との法律関係は民法の委任に関する規定に従います。評議員としての選任手続きは寄附行為に定められます。
・評議員をやめるには
医療法上、評議員の任期は規定されていませんが、寄附行為に任期が定められている場合はそれに従います。通常は評議員から辞任届を提出して辞任の意思表示をすることでやめることになると考えられます。
※評議員については社団医療法人における社員の退社や除名のような制度は存在せず、任期のない場合や評議員の解任が問題になったときは、委任契約の終了事由や寄附行為所定の解任方法に従うことになります。
・評議員の兼職禁止
評議員は、当該財団医療法人の理事、監事、職員との兼職が禁止されています。
評議員は、理事及び監事の選任及び解任を通じて法人の業務を監視する立場にあるので、監督する者と監督される者とが同一の場合、評議員の役割が無意味になるからです。
また、法人との間で雇用契約等を締結して職務執行に携わる職員についても法人の業務を適切に監督することができないおそれがあるため兼職が禁止されています。これは平成27年改正医療法で新設された規定に基づくもので、それ以前は職員が評議員に就任していたケースがありました。
海星事務所では医療法、医療法人に関する分野に力を入れております。
今回は簡単な紹介であり、個別具体的なことでご相談のある方は弊所までお問合せいただければ幸いです。
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