2021.2.12
雇用調整助成金の特例措置について
本日は雇用調整助成金の特例措置の延長について紹介させていただきます。
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
特例措置により、助成金及び上限額の引き上げを行っており、日額1人15,000円を上限に労働者へ支払う休業手当のうち最大10/10が助成されます。
また、令和2年12月31日を期限とする特例措置について令和3年2月28日までに延長されています。
▲厚生労働省ホームページ
この雇用調整助成金のほかにも、市町村によっては独自の雇用維持助成金がありますので、各市町村のホームページを一度確認してみてはいかがでしょうか。
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