2021.1.13
(新型コロナウイルスに関する)出勤停止の可否について
まず、新型コロナウイルス感染症感染にかかる出勤停止の可否について紹介する前に季節性のインフルエンザにかかった際の出勤停止の可否について紹介させていただきます。
季節性インフルエンザウイルスは、解熱後は排出される量が減っていくものの、発症から1週間は出続けると言われています。
そのため児童や生徒の場合は、学校保健安全法に基づき「発症後5日間が経過し、かつ解熱後2日間(幼児の場合は3日間)」の出席停止が定められています。
ところが労働者の場合、労働安全衛生法に出勤の可否や停止期間について明記されていないため、事業所の規定によって異なります。
例えば就業規則にインフルエンザ感染時の就業制限について定めがある場合、インフルエンザにかかっていることを隠して出勤すると就業規則違反になります。
インフルエンザに感染した場合に備えて就業規則を確認しておくといいかもしれません。
では新型コロナウイルスに感染した場合はどうでしょうか。
新型コロナウイルスは現在、政令で指定感染症として定められています。
これにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していると確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができるようになっています。
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